同窓会給付金制度に関する規定
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎経済大学の学生(以下「本学の学生」という。)で、経済的理由により修学に困難があると認められたものに対し、高崎経済大学同窓会(以下「同窓会」という。)が給付金を給付し、本学の学生の修学を支援することを目的とした制度について必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付対象者)
第2条 給付金の給付となる対象者は、経済学部、地域政策学部、経済・経営研究科又は地域政策研究科に在学する本学の学生とする。ただし、本学の学生であっても同窓会費を納入していない者は対象としない。
2 給付金の給付は、在学期間中に一人一回とする。
(給付金の給付事由)
第3条 給付金の給付事由は、本学の学生の父母若しくはこれに代わって家計を支えている者(以下「家計支持者」という。)が、天災その他不慮の災害を受けた場合又は死亡し、疾病等にかかり、若しくは失業したこと等により家計が急変し、修学が困難であると認められるときに行うものとする。
(給付金の給付総額及び給付額)
第4条 給付金の給付総額は、同窓会奨学基金の範囲内とする。
2 給付金の給付額は、10万円とする。
(申請手続)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、第3条による事由が生じたときに、同窓会給付金申請書(様式第1号)を同窓会長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事由書
(2)家庭状況調書
(3)申請に係る学生の1月当たりの平均生活費
(4)家計支持者の所得を証明する書類
(5)住民票
(6)第3条に規定による給付事由となることを証明する書類
(7)前各号に掲げるもののほか、同窓会長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、第3条の事由が生じてから12月を越えないものとする。ただし、家計支持者が死亡した場合は、6月とする。
(審査)
第6条 前項の規定による申請がされたときは、委員会において、面接及び書類選考を行い、審査するものとする。
(決定)
第7条 同窓会長は、前条の規定による審査に基づき、給付金の給付を決定し、同窓会給付金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(決定後の手続)
第8条 前条の規定により給付の決定を受けた者は、同窓会が指定する期間内に所定の手続きを行わなければならない。
(取消)
第9条 同窓会長は、給付金の給付の決定を受けた者が前条の規定による所定の手続きを行わなかったとき、又は申請の事由に虚偽の事実が判明したときは、その決定を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は同窓会長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、正副会長会議の議を経て、同窓会長が行う。
附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日)
この改正は、平成29年1月24日から施行する。
附則(令和3年5月25日)
この改正は、令和3年5月25日から施行する。
給付金選考委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎経済大学同窓会給付金に関する規程第6条に規定する給付金選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、高崎経済大学同窓会給付金に関する審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)同窓会長
(2)同窓会長が指名する役員2名
(3)学生部長
(4)教育グループリーダー
2 委員長は、同窓会長をあてる。
(会議)
第4条 委員会は委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面により、他の委員を受任者とした委任状を提出したときは、出席したものとみなす。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育グループ学生支援チームにおいて行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののはか、必要な事項は委員会の議を経て、委員長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、委員会の発議により正副会長会議の議を経て同窓会長が行う。
高崎経済大学同窓会給付金選考基準
1 家計基準
(1)家計基準は、次の①~⑤のいずれかに該当し、 家計急変の事由が生じたことによりその後1年間の総所得金額(見込額)が減少し、修学が困難な状況に陥ることとする。
①主たる家計支持者が死亡した場合。
②主たる家計支持者が会社の倒産・解雇等により失職した場合。(定年や自己の意思で退職した場合を除く。)
③主たる家計支持者が破産した場合。
④重い病気、重大事故、会社倒産その他家計急変の事由により、著しく支出が増大、若しくは収入が減少した場合。
⑤火災・風水害・地震等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける被害又はこれからの災害に準ずる程度の被害により、著しく支出が増大若しくは収入が減少した場合。
附則
この基準は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日)
この改正は、令和3年5月25日から施行する。