表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、スポーツ、文化及び学術等の振興に努め、高崎経済大学の発展に寄与した者に対して、その功績をたたえ表彰することを目的とし、高崎経済大学創立40周年を記念して制定する。
(表彰の名称)
第2条 表彰の名称は次のとおりとする。
- 三扇賞
- 奨励賞
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、高崎経済大学同窓会会則(昭和52年11月制定)第5条に定める会員とする。
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は別に定める。
(表彰)
第5条 表彰は、表彰状に賞金を添えて、高崎経済大学同窓会長が行う。
(選考)
第6条 表彰者の選考は、高崎経済大学同窓会長並びに同副会長をもって構成する選考委員会が行う。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、高崎経済大学同窓会幹事会の議により行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選考委員会が定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
高崎経済大学同窓会表彰基準
第1条
高崎経済大学同窓会表彰規程(平成9年4月1日制定)第4条に基づき、表彰の基準を定めるものとする。
第2条
表彰の基準は、次のとおりとする。
表彰名 | 区分 | 基準 | 基準賞金 |
---|---|---|---|
三扇賞 | スポーツ |
|
10万円 |
文化及び 学術等 |
|
||
その他 |
|
||
奨励賞 | スポーツ |
|
5万円 |
文化及び 学術等 |
|
||
その他 |
|
附則
この表彰基準は、平成9年4月1日から施行する。
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
この改正は、平成26年2月1日から施行する。