同窓会会則
昭和52年11月 3日
改正 昭和55年 9月14日
昭和56年 9月20日
平成元年10月22日
平成 7年11月18日
平成12年 6月 1日
平成16年11月20日
平成19年 2月 2日
平成23年 6月29日
平成27年 6月16日
令和元年 6月15日
改正 昭和55年 9月14日
昭和56年 9月20日
平成元年10月22日
平成 7年11月18日
平成12年 6月 1日
平成16年11月20日
平成19年 2月 2日
平成23年 6月29日
平成27年 6月16日
令和元年 6月15日
総則
第1条
本会は高崎経済大学同窓会という。
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり、かつ母校との連絡を密接にし、以って母校の発展に寄与することをその目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員名簿及び会報の発行
- 懇親会の開催
- その他必要と認めた事業
第4条
本会は本部を高崎経済大学におき、地方に支部をおくことができる。
第1章 組織
第5条
本会は次の会員をもって組織する。
- 正 会 員 高崎経済大学卒業生
- 準 会 員 高崎経済大学在学生
- 特別会員 高崎経済大学教職員及び幹事会の承認を得た者
第2章 役員
第6条
本会に次の役員をおく。
- 顧 問 若干名
- 相 談 役 若干名
- 会 長 1名
- 会長代行 1名
- 副 会 長 若干名
- 事務局長 1名
- 支 部 長 各支部1名
- 幹 事 若干名(会計幹事1名を含む)
- 会 計 1名
- 監 査 2名
第7条
- 顧問は高崎市長、公立大学法人高崎経済大学理事長、高崎経済大学長及び会長経験者を以って充てる。
- 相談役は副会長・幹事経験者より幹事会において選出する。
- 会長・副会長は幹事の互選による。
- 会長は会務を掌理し、副会長は会長を補佐し、会長の都合によりその代理をする。
- 会長代行は副会長より正副会長会議において選出し、会長に事故あるときはその代行をする。
- 事務局長は教育グループリーダーが兼務し、事務処理の責を負う。
- 支部長は支部において選任され、支部の運営及び本会との連絡を掌る。
- 幹事及び監査は正会員より総会において選出する。ただし、特別の事情が生じた場合には、会長は幹事会の議を経て幹事の解任及び選任をすることができる。
- 役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
第3章 会議
第8条
本会の会議は総会、全国支部長会議、幹事会及び正副会長会議とする。
第9条
- 定期総会は3年に1度開催するものとし、会長がこれを招集する。
- 総会は正会員をもって構成し、事務会計の報告、会則の改廃及び必要事項を審議決定する。
- 全国支部長会議は会長、副会長、支部長をもって構成し、総会開催日程にあわせて、総会の前に開催するものとする。
- 幹事会は会長、副会長、幹事及び監査をもって構成し、定期総会が開催されない年度における事務会計の報告及び必要事項を審議決定する。
- 正副会長会議は会長、副会長をもって構成し、議長には会長がこれにあたり、会務の執行に関する必要事項を審議決定する。
- 臨時総会は幹事の過半数が開催を要求したとき、又は会長が特に必要と認めたとき幹事会の決議を得て会長がこれを招集する。
第10条
総会招集の通知は会報、郵便又は新聞広告によるものとする。
第4章 会計
第11条
本会の経費は会費、臨時会費、寄附金及び事業収入をもって充てる。
第12条
- 会費は入会金10,000円、終身会費10,000円の2種類とする。
- 会費は高崎経済大学入学時に徴収する。
- 入学時に会費を納入しなかった者は、入会と同時に会費を納入しなければならない。
第13条
- 会計幹事は幹事の互選による。
- 会計幹事は本会の金銭の収支を明確にし、収支決算の責任を負う。
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わる。
第15条
- 本会の財政の健全化を図るため財政調整基金を設置する。
- 前号の基金は、その会計年度における会費収入総額の5分の1以上に相当する額を積み立てることができるものとする。
- 財政調整基金のとりくずしは、総会又は幹事会の決議によるものとする。
第5章 補則
第16条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する規則は幹事会が定める。